自筆証書遺言作成手順チェッカー
法的効力のある自筆証書遺言を作成するための必須項目と手順の目安を確認できます。正確な内容は弁護士・司法書士にご相談ください。
📋 作成の3ステップ
- 準備:遺言の基本情報(作成者名、作成日、相続人構成)をまとめる
- 決定:遺産をどう分割するかの方針を決める
- 確認:作成時の必須項目チェックリストで漏れを防ぐ
✓ 自筆証書遺言作成チェックリスト
ご入力ありがとうございます。以下の必須項目を確認しながら作成を進めてください。
- □ 遺言書全文を自筆で書く(代筆・パソコン出力は無効)
- □ 年号ではなく「令和○年」など明確な作成年月日を記入
- □ 遺言者の署名と印鑑(認印でも可)を押す
- □ 遺産分割内容を明確に記載(「○○の不動産は△△へ」など)
- □ 相続人全員の名前と関係を正確に記載
- □ 複数ページの場合、各ページに署名・印鑑を押す
- □ 訂正は二重線と署名・印鑑で行う
- □ 作成後、改ざん防止のため封筒に入れて署名・印鑑で封をする(推奨)
📌 自筆証書遺言のポイント
- メリット:作成費用がかからず、弁護士・司法書士に頼まず自分で作成できるため比較的簡単です。
- 注意点:形式不備で無効になったり、内容の曖昧さで相続トラブルが発生する可能性があります。また定期的な内容見直しが必要です。
- 次のステップ:完成後は公正証書遺言への変更や、税理士・弁護士による内容チェックの受診を検討してください。
よくある質問
Q. 入力データは外部に送信されますか?
A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 遺言が有効になるには何が必要ですか?
A. 自筆証書遺言は、全文の自筆記入、年月日の記入、署名・捺印が法律で義務付けられています。これらが1つでも欠けると無効になる可能性があります。
Q. 公正証書遺言との違いは何ですか?
A. 自筆証書遺言は自分で作成しますが、公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成されるため、形式不備による無効化のリスクがより低くなります。
⚠️ 免責事項
本ツールは概算です。正確な金額は給与明細・公式情報・税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)にご確認ください。
参考: 一般的な情報をもとにした目安です。必要に応じて各分野の公式情報・専門情報をご確認ください。
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